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FAQ-ID:3978 |
2012年1月13日作成(2014年5月15日更新) |
婚姻後も夫婦別姓を希望するには?
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
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婚姻後も夫婦別姓を希望するには? |
回答いたします |
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻どちらかの姓を名乗ることになります。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |
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